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債務整理の種類

債務整理の種類

債務整理の種類には、4つの種類に大別できます。

一つは、任意整理です。

裁判所を通さずに貸金業者と借主が話し合い、今後の返済方法を決めるという債務整理の方法です。

司法書士や弁護士の専門家が代わって交渉するのが一般的ですが、債務整理の中では、もっとも一般的な方法とされています。

任意整理では、後に返済していく金額には、利息は付きません。

特定調停という債務整理は、金融業者と債務者の間に裁判所が介入して、新たな返済計画を作成するというものです。

特定調停は、任意整理で話し合いがまとまらなかったときなどに利用されています。

債務整理の中でもっともよく耳にするのが自己破産ではないでしょうか。

支払不能、任意整理や特定調停といった債務整理をしましても借金を支払っていくことができない状態である場合に利用する方法で、裁判所にその旨を申し立て借金の免除をしてもらいます。

支払不能であるかどうかは、定義が決まっているわけではありませんから、ケースバイケースとなっています。

その人の収入、年齢、あるいは職業など総合的に判断されることになっています。

個人再生という債務整理は、支払不能になる可能性の高い債務者を再建させるための方法です。

破産せずに、債務の一部を免除して残った債務を原則として3年で分割返済するという仕組みになっています。

個人再生は裁判所が介入する手続きですから、任意整理とは違って債権者に対する効力を発します。

また、住宅ローンの支払いを継続したまま債務整理ができまる特徴があります。

このように債務整理の種類によって特徴がありますから、その特徴を生かせるような選択が必要となります。

どの債務整理を選択すれば良いのかということですが、支払が不能か否かというのがポイントになります。

債権調査の結果、確定した債権額を原則3年もしくは最長5年で支払えるようでしたら、任意整理を第一に考えるべきでしょう。

支払い不能であれば、自己破産が良いでしょう。

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