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任意整理について

任意整理について

債務整理の任意整理とは弁護士や司法書士などの専門家が債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、あるいは返済方法などを決めて和解を求めていく手続のことです。

債権者と和解案に合意ができますと、和解案に従って、3~5年の間に借金を返済していくことになります。

任意整理は裁判手続ではありませんから、自己破産など他の債務整理と違って、債務者本人が裁判所に行く必要はありません。

弁護士などが債務者の代わりに債権者と交渉してくれますからスピーディーです。

任意整理では、債権者との交渉は、債務者本人や家族が行うこともできますが、交渉には法的知識が必要ですし、何より相手はこういった問題のプロです。

個人と企業では、どうしても情報量や知識、そして経験に大きな差があります。

結果的に、本人が交渉したものの債権者の良いように和解させられるということも少なくありません。

また、多重債務の場合は、複数の債権者から借入をしていて、それぞれの業者と交渉しなければなりませんから、大変な労力と時間が必要になるでしょう。

任意整理のメリットを挙げますと、次のようになります。

○裁判所を介しませんから、裁判所に出向く必要がありません。

○自己破産や個人再生のように官報に載ることはありません。

○一部の借金だけを整理することもできます。

○専門家に依頼した後は、債権者からの取立てがストップします。

○借金が減額できたり、金利をカットできます。

○過払金を取り戻せる場合があります。

一方、任意整理のデメリットは、いわゆるブラックリストに掲載されたり、数年間は、新たな借金ができなかったり、クレジットカードを作れないことなどがあります。

自己破産や民事再生では、借入れのすべてが債務整理の対象になっていますが、任意整理では整理する借金を自分で選択することができます。

ですから、保証人がついている借金だけ整理の対象から外してしまいますと、保証人に迷惑をかけることはないでしょう。

債務整理ガイドは、債務整理情報を掲載しています。

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