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個人再生について

個人再生について

個人再生とは、裁判所を介して借金を減額し、残額を分割で支払っていく手続きです。

自己破産をしますと借金はなくなるのですが、自宅は手放すことになります。

また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員などの資格を失うことになります。

これらを避けるためには、個人再生という債務整理を選択すべきでしょう。

個人再生の最大のメリットは、住宅を保持しながら債権を圧縮できるということでしょう。

住宅を所有していない場合でも、返済の意思はあるけれども債務額が大きく、任意整理や特定調停では返済が難しい、とは言え自己破産だけはどうしても避けたいという場合に検討する債務整理なのです。

再生計画が裁判所で認可されますと、任意整理や特定調停では難しいとされる元本カットも可能となります。

個人再生手続には、債権者の消極的同意が必要な小規模個人再生手続、そして同意が不要な給与所得者等個人再生手続という二つの種類があり、返済額もどちらの手続を利用するかによって違ってきます。

適用も厳しい自己破産手続と違って、借入理由にギャンブルなどがありましてもも個人再生手続は可能となっています。

しかし、個人再生手続は、最低限支払うべき金額が決まっています。

返済金額は、本人の居住地や扶養家族の有無、年収などによって細かく分かれます。

また、個人再生ではなく破産手続をした場合に、各債権者に配当される財産価値=精算価値よりも多い金額を必ず支払わなくてはいけません。

裁判所で認可された金額を3年間で返済する必要がありますが、支払途中で返済金額を変更したり、中止することはできません。

個人再生を行うには、一定の要件が設けられています。

一つは、個人再生を行うためには、個人でなければいけません。

企業は、一般の民事再生を使うことになります。

二つ目は、借入総額が5000万円以下であることです。

そして、三つ目は将来、一定の収入の見込みがあって借金を返していけるということです。

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