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住宅ローンをしているときの債務整理

住宅ローンをしているときの債務整理

住宅ローンを抱えたまま自己破産をしますと大事なマイホームも手放さなければいけません、個人再生を選択しますと自宅は維持できます。

競売通知が来ましても、裁判所の命令によって止めることができます。

住宅ローンがない場合でも、すぐに現金化できてしまう資産がある場合には、自己破産より有利とされています。

債務整理において、住宅ローンがある場合には、弁護士などの専門家の指示に従って返済を続けなければいけませんが、その他の借金の支払いにつきましてはストップさせることができます。

借金の金額の確認、取引開始時期など、借金について調査し、債権の確定を行うと同時に、これから確実に返せるという再生計画を立てます。

債権の確定が終わりますと、債権者に対して書面による決議が行われて、問題がないようでしたら地方裁判所の認可が下りて民事再生が成立するということです。

住宅ローンを抱えての債務整理で、将来、住宅ローンの支払いができなくなりそうな場合、再生計画案に住宅ローン条項を付けることにより、住宅ローンの返済スケジュールを変更することができます。

これにより、住宅ローンの返済期間を原則3年ないしは5年の分割で返済していきますが、それでも支払いが困難な場合には10年延長することが可能です。

ただし、原則として70歳までに住宅ローンを完済することが条件となっています。

住宅が競売にかけられることもありませんし、住宅ローンの保証人にも迷惑がかかることはありません。

任意整理では、住宅ローンを除いた返済案で合意することは可能ですが、個人民事再生手続では元本を大幅に減額することができます。

例えば、住宅ローン以外の借金が100万円未満の場合はその金額、100万円以上500万円以下の場合は最大で100万円、500万円を超えて1500万円未満の場合は 最大でその金額の5分の1まで減額することが可能となっています。

個人民事再生の場合、この減額された金額を、原則として、3年以内に分割で返済することになります。

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