自己破産について

破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の所有している資産ではすべての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、生活に必要な最低限の日用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことを言います。
破産の申立ては債権者からも可能ですが、債務者自らが申立てる破産が自己破産となります。
自己破産後に得た収入や財産につきましては、弁済の義務はなく、その使い道は自由となっています。
自己破産は、人生を新しくやり直すことができるようにと考えられた制度です。
また、自己破産と聞きますと世間ではあまりいイメージがありませんが、自己破産は借金超過で苦しんでいる人たちを救済し、再生を図るために作られた制度ですから、それほどの不利益を受けるわけではありません。
自己破産で債務整理ををしますと、近所にその事実が知られるのではないかと心配する人も多いのですが、そのようなことはまずありません。
破産手続開始決定を受けましても戸籍や住民票に記載されるわけではありませんから、子息の就職や結婚などに影響することはありません。
ただし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されることになっています。
とは言いましても、これは第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けますと破産者名簿からも抹消されることになっています。
自己破産の手続には、大きく分けますと異時廃止と同時廃止の2つがあります。
破産決定と同時に破産管財人を選任して、債務者に処分可能な財産がありましたら、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が一般的とされています。
大まかな流れ題目順に並べますと、自己破産の申立、審問、破産宣告、破産管財人の選任、債権者集会の開催、債権の確定、債権者への配当、免責申立、審尋、免責決定もしくは免責不許可となっています。
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