債務整理時の保証人の義務について

借り入れをする際、保証人をつけ場合、本人が返済できなくなりますと、当然ながら保証人に返済請求がいきます。
このとき、保証人は一括で返済する義務があり、分割で払いたい場合には金融業者と交渉する必要があります。
また、借りた本人が債務整理で自己破産しますと、支払義務はなくなりますから借金苦からは逃れられるでしょうが、保証人はどうでしょうか。
借りた本人が債務整理で自己破産しましても、保証人は自己破産していませんからそのまま返済義務は継続されたままとなります。
債務整理をしましても、保証人の債務が消えることはありません。
しかし、主たる債務が消滅しましたら、保証債務も消滅しますから、多重債務を全額返済してしまうのも方法とされています。
保証人がいる場合には、債務整理をする前に、保証人とよく話し合って協力してもらうことが大切です。
保証人の負担を軽くする方法として、借金を一本化するという手があります。
これは、現在の債務を他の金融業者から借りたお金で返済してしまうというものです。
債務整理を行うことにより保証人に迷惑をかけることになるわけですが、だからといってそのまま放置しておくことは傷口を広げるだけですし、保証人に与える影響も大きくなるということを留意しておきましょう。
保証人とは、お金を借りた人、つまり主債務者が当初の契約どおりに返済することができなくなった場合に、主債務者に代わって返済する義務を負っている人のことです。
ですから、主債務者が債務整理、自己破産をしましても保証人は支払う義務があります。
保証人も主債務者とは別に債務整理を考えなければならない場合があるということです。
現在保証人になってもらっている人に保証人をやめてもらい、新たな保証人をつける方法もあります。
これには、債権者の承認が必要だということと、費用が必要となります。
支払不能になりましても、互助会が保証してくれますから、どちらの保証人にも支払い義務が発生することはありません。
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