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所有権喪失の効果

所有権喪失の効果

 は、の売買による所有権喪失の効果を復活させるものではない、再々抗弁ではない  ・を前提とする新たな占有権原の抗弁  甲が所有権に基づいて乙に対し、乙が占有する物件の返還を求めた場合、甲乙間に売主甲、買主乙とする売買契約が成立していれば抗弁となる  これに対し、乙に債務不履行がある場合には、甲は右契約を解除することによって右物件の所有権を遡及的に復帰させることができる(再抗弁)  公平の見地から、物権的請求権に対しても同時履行の抗弁を主張しうるとの見解(我妻)によれば、乙は、甲に対し、自己がすでに交付した反対給付を返還するまで右物件の引き渡しを拒むとの同時履行の抗弁を提出できる 1 乙が甲に対し、代金の一部を支払ったこと 2 甲が右代金を返還するまで右物件を引き渡さない  は、の所有権喪失の効果を復活させるものではない  ・を前提とする新たな抗弁 三 おわりに

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